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まつろむ
まつろむ
社会保険労務士の松井です。労災保険申請を得意としています。

交通事故に遭われた方で、通勤中・業務中での事故の場合は、労災申請(全国対応出来ます)をお引き受けします。

労働基準監督署の等級認定の同行も可能な限り実施しております(日帰りで行ける場所であれば、ほぼ対応可能です)。

会社への説明・書類の取り付けなどもいたしますのでご安心ください。


メール:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

社会保険労務士法人愛知労務
郵便番号:442-0876
事務所所在地:豊川市中部町2丁目12番町の1
電話:0533836612

2016年06月05日

通勤途中の交通事故で…

通勤途中の交通事故で


障害が残った時は必ず労災保険の申請をお忘れなく。



障害特別支給金がもらえます。


相手の保険だけで終わらないようにしましょう。



示談してからでも間に合う時がありますよ。



時効は5年だよ。






  
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Posted by まつろむ at 13:52
Comments(0)労災保険(交通事故)

2016年05月16日

頭頸部外傷症候群等(むちうち症など)に係るアフターケア

頭頸部外傷症候群等(むちうち症など)に係るアフターケア


頭頸部外傷症候群(むちうち症)などの方で、治った後においても神経に障害を残す場合は、季節、天候、社会環境などの変化に伴って症状が悪化したりすることがあるため、保健指導、薬剤の支給、検査などを受けることができます。


アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。


1. 頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害(首から肩、上肢に発生する痛みやしびれなどの症状の総称)、腰痛のどれかの傷病が治った後、神経の障害が残った方


2. 労災保険から障害等級第9級以上の障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる、または障害等級第10級以下の障害(補償)給付を受けていて、医学的に特に必要と認められる方


上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。


アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して2年間となっており、更新は出来ません。


むちうち症などで労災保険の障害給付の申請をして、9級以上ならばほぼ原則認められることとなり、10級~14級の方は、医学的に特に必要と認められる場合はアフターケアが受けられることとなります。


措置範囲
(1) 診察・・・原則として1か月に1回程度


(2) 保健指導・・・診察の都度


(3) 保健のための処置(薬剤の支給)

① 神経系機能賦活薬

② 向精神薬
頭頸部外傷症候群に限ります。

③ 筋弛緩薬

④ 鎮痛・消炎薬(外用薬を含みます。)

⑤ 循環改善薬(鎮暈薬、血管拡張薬及び昇圧薬を含みます。)

血液の循環の改善を必要とするものに対して必要に応じて支給するものです。


(4) 検査
エックス線検査各傷病について必要と認められる部位
について、1年に1回程度
○ 健康管理手帳の有効期間


交付日から起算して2年間とします。


平成26年3月26日京都駅

  
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Posted by まつろむ at 11:37
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2016年05月15日

労災保険によるアフターケア

労災保険によるアフターケア


当事務所で申請をしています労災保険のアフターケアについて解説させていただきました。通勤災害や、業務上の災害の場合は、ぜひ申請をお勧めします。


お客様の交通事故で労災保険の申請をした場合、どのアフターケアが申請できそうか確認してみて下さい。労災保険によるアフターケアの申請が煩わしい方や、申請するのが心配な方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。


せき髄損傷に係るアフターケア



当事務所で申請をしています労災保険のアフターケアについて解説させていただきました。通勤災害や、業務上の災害の場合は、ぜひ申請をお勧めします。



せき髄損傷の方は、治った後においても排尿に困難を伴ったり、褥瘡(床ずれ)の予防などの措置を必要とすることがあるため、尿路の処置や褥瘡の処置、薬剤の支給、検査などを受けることができます。


アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。


1. せき髄損傷が治った方

2. 労災保険から障害等級第3級以上の障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる。または、障害等級第4級以下の障害(補償)給付を受けていて、医学的に特に必要があると認められる方



上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。



アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算していつでも申請ができます。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。



また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年間です。



せき髄損傷で労災保険の障害給付の申請をして、3級以上ならば原則認められることとなり、4級以下の方は、医学的に特に必要と認められる場合はアフターケアが受けられることとなります。


  
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Posted by まつろむ at 20:38
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2016年05月15日

顔のけがの等級_労災保険

交通事故で顔などに傷跡ややけどが残ってしまわれた方の後遺障害等級についてご説明します。


業務上又は通勤途中に発生した事故により、頭や顔、首といった「外貌(日常的に人目に付く部分、外見)」にやけどや傷跡などが残った場合、労災保険から「障害(補償)給付」が支給されます。


その際、「労働者災害補償保険法施行規則」に定める障害等級表に基づいて障害認定を行いますが、従来は、同程度の障害であっても、被害者の性別によって取り扱いが異なりました。


具体的には、男性は女性よりも低く取り扱われていました。この規定について、平成23年2月1日の改正により、障害等級の男女差が解消されました。


障害等級表の改正内容及び外貌障害の障害等級認定基準については、以下のとおりです。(自賠責保険も同じ扱いとなりました。)



顔のおけがの場合は、症状固定前に当事務所までご相談ください。等級認定のアドバイスをさせていただきたいと思っています。特に、通勤途中の事故の場合は、労災保険の給付もありますので、お気軽にお問い合わせください。



比叡山から大原の里を撮影


  
タグ :顔のお怪我
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Posted by まつろむ at 19:03
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2016年05月15日

義肢等補装具_労災保険制度

義肢等補装具_労災保険制度

労災保険制度では、社会復帰促進等事業の一環として、義肢等補装具の購入や修理にかかった費用を支給しています。

支給を受けられるのは、業務上の事由または通勤によって負傷し、あるいは疾病にかかった方で、かつ、一定の欠損傷害や機能障害が残っている方です。

支給される義肢等補装具については現在24種目が定められており、義肢、義眼などのほか、車いすや歩行器、つえなども含まれ、各種目で支給のための基準が設けられています。

なお、修理については本人が故意に壊した場合は修理費用が支給されません。


写真は5月3日に行きました掛川城

  
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Posted by まつろむ at 13:26
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2016年05月14日

バレリュー症候群で労災12級認定事例

バレリュー症候群で労災12級認定事例をご紹介いたします。


通勤途中の交通事故でバレリュー症候群になってしまわれたS様から、ご相談を頂きました。頚部に傷みが常時あり、気温や天気により傷みが増すということでした。また左腕と指にしびれがあり、細かい手作業に支障があるとのことでした。


ご相談いただいた時点では、ペインクリニックに週に1回通院され、頚部にブロック注射を受けている状態でした。


相手がある事故(追突されました)でしたので、第三者行為災害届を作成しました。治療終了後、障害給付支給申請書を作成し、必要事項を記入し、S様の勤務先の会社に送付させていただき、社印の押印、給与明細書、賞与明細書、タイムカードのコピー等をお願いしました。


S様に労災先行の説明をさせて頂き、給付が早いというメリットに同意していただけましたので、第三者賠償支給調整確認書(同意書)を労働基準監督署に提出しました。


労働基準監督署から「身体の状態にかかる申立書」の用紙がS様に送られてきましたので、「身体の状態及び日常生活について」の欄を、S様からヒアリングして当事務所でまとめさせていただきました。


この書類を基にして、労働基準監督署の担当官が聞き取りをして、顧問医の先生にお伝えしますので、とても大切な書類となります。

障害認定の立会いをして15日程が経ったころ、「一時金支給決定通知」がS様に届きました。支給された金額は200万円を超えており、大変喜んでいただくことができました。


労災保険の等級は12級の認定になっていました。当事務所としましても、お手伝いさせていただいた甲斐があり、大変嬉しく思いました。


通勤災害につきましては、当事務所までお気軽にご相談ください。



せせらぎ緑道の写真です。

  
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Posted by まつろむ at 16:59
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2016年05月13日

労災保険での治療のメリット

労災保険での治療のメリット

こちら側の過失割合が多いときや、治療が長引きそうな時は、労災保険での治療をお勧め致します。

なぜなら、労災保険には次のようなメリットがあるためです。

1.自賠責保険の治療費よりも安く済む

2.治療打ち切りを保険会社が決めるのではなく、労働基準監督署長が決める

そのため、保険会社の担当者が高圧的に治療の打ち切りを言ってくるのとは違い、労災保険の法律に従って治療の打ち切りを言ってきますので、比較的長めに治療を受けることができるのです。


http://www.matsui-sr.com/jiko_tusai/archives/1129

  
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Posted by まつろむ at 13:44
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2016年05月11日

労災保険の申請を積極的にしております

労災保険の申請を積極的にしております。


通勤途中の自動車事故を得意としており、毎日労災保険の申請書をせっせと作成しております。



第三者行為災害届も1か月に8件近く作成しておりますので、通勤途中で事故った方はお問合せください。


電話:0533-83-6612

社会保険労務士法人愛知労務

松井 宝史


当事務所の前の桜並木です。


  
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Posted by まつろむ at 21:05
Comments(0)労災保険(交通事故)