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まつろむ
まつろむ
社会保険労務士の松井です。労災保険申請を得意としています。

交通事故に遭われた方で、通勤中・業務中での事故の場合は、労災申請(全国対応出来ます)をお引き受けします。

労働基準監督署の等級認定の同行も可能な限り実施しております(日帰りで行ける場所であれば、ほぼ対応可能です)。

会社への説明・書類の取り付けなどもいたしますのでご安心ください。


メール:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

社会保険労務士法人愛知労務
郵便番号:442-0876
事務所所在地:豊川市中部町2丁目12番町の1
電話:0533836612

2016年05月15日

顔のけがの等級_労災保険

交通事故で顔などに傷跡ややけどが残ってしまわれた方の後遺障害等級についてご説明します。


業務上又は通勤途中に発生した事故により、頭や顔、首といった「外貌(日常的に人目に付く部分、外見)」にやけどや傷跡などが残った場合、労災保険から「障害(補償)給付」が支給されます。


その際、「労働者災害補償保険法施行規則」に定める障害等級表に基づいて障害認定を行いますが、従来は、同程度の障害であっても、被害者の性別によって取り扱いが異なりました。


具体的には、男性は女性よりも低く取り扱われていました。この規定について、平成23年2月1日の改正により、障害等級の男女差が解消されました。


障害等級表の改正内容及び外貌障害の障害等級認定基準については、以下のとおりです。(自賠責保険も同じ扱いとなりました。)



顔のおけがの場合は、症状固定前に当事務所までご相談ください。等級認定のアドバイスをさせていただきたいと思っています。特に、通勤途中の事故の場合は、労災保険の給付もありますので、お気軽にお問い合わせください。



比叡山から大原の里を撮影


顔のけがの等級_労災保険


タグ :顔のお怪我
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