2016年05月14日
うつ病の労災保険申請をおこなっています
うつ病の労災保険申請をおこなっています
業務による強い心理的負荷や長時間労働によりうつ病などの精神障害を負った時の労災保険への申請を当事務所では行っています。
平成23年12月26日付で厚生労働省労働基準局長から各都道府県労働局長宛てに通達された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」という認定基準が出されました。労災保険への申請にあたっては、それに沿って申請をすることになります。
対象となる疾病は、原則としてICD-10 第Ⅴ章「精神および行動の障害」に分類される精神障害でF2、F3、F4が対象となります。
F2・・・統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害
F3・・・気分(感情)障害
F4・・・神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
判断要件としては、次の(1)(2)(3)の要件のいずれも満たす精神障害は、労働基準法施行規則別表第1の2 第9号に該当する疾病として取り扱うことになっています。
(1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
(2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。
実際のところうつ病などの精神疾患を発病した方やそのご家族の方は、どのように労災保険に申請をすればいいか分からない点が多いと思います。
また、会社に労災保険の申請をしたい旨を伝えても協力してくれなかったり、会社の証明をもらえない場合もあるかと思います。
愛知労務で労災保険の申請代行をいたします。
うつ病などの精神疾患の発病の有無、発病時期、傷病名などがとても重要になってきます。また、業務による心理的負荷の強度についても非常に重要です。
東三河ふるさと公園の東屋

業務による強い心理的負荷や長時間労働によりうつ病などの精神障害を負った時の労災保険への申請を当事務所では行っています。
平成23年12月26日付で厚生労働省労働基準局長から各都道府県労働局長宛てに通達された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」という認定基準が出されました。労災保険への申請にあたっては、それに沿って申請をすることになります。
対象となる疾病は、原則としてICD-10 第Ⅴ章「精神および行動の障害」に分類される精神障害でF2、F3、F4が対象となります。
F2・・・統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害
F3・・・気分(感情)障害
F4・・・神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
判断要件としては、次の(1)(2)(3)の要件のいずれも満たす精神障害は、労働基準法施行規則別表第1の2 第9号に該当する疾病として取り扱うことになっています。
(1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
(2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。
実際のところうつ病などの精神疾患を発病した方やそのご家族の方は、どのように労災保険に申請をすればいいか分からない点が多いと思います。
また、会社に労災保険の申請をしたい旨を伝えても協力してくれなかったり、会社の証明をもらえない場合もあるかと思います。
愛知労務で労災保険の申請代行をいたします。
うつ病などの精神疾患の発病の有無、発病時期、傷病名などがとても重要になってきます。また、業務による心理的負荷の強度についても非常に重要です。
東三河ふるさと公園の東屋
