2016年05月14日
うつ病の労災保険の認定要件
うつ病の労災保険の認定要件
認定要件
うつ病などの精神疾患が労災保険の適用になるかは、認定要件で判断されることにないます。
(1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
対象疾病を発病していることが当然のことながら必要となります。
精神疾患で病院に受診している場合は、疾病名、発病時期などが認定要件の一つになっていますので、労働基準監督署長は、主治医の意見を聞くことになります。
(2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
原則として、発病前おおむね6か月以内の業務による心理的負荷を評価することになり、業務による強い心理的負荷が客観的に認められ、総合評価が「強」である場合は、業務上の発病として認定されます。
いじめやセクシュアルハラスメントは、発病前6か月以内の期間でも継続しているかが判断の基準となります。
業務による心理的負荷評価表
1.特別な出来事
心理的負荷が極度のもの
極度の長時間労働
2.特別な出来事以外
(重度の)病気やケガをした
悲惨な事故や災害の体験、目撃をした
業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした
会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした
会社で起きた事故、事件について、責任を問われた
自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた
業務に関連し、違法行為を強要された
達成困難なノルマが課された
ノルマが達成できなかった
新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった
顧客や取引先から無理な注文を受けた
顧客や取引先からクレームを受けた
大きな説明会や公式の場での発表を強いられた
上司が不在になることにより、その代行を任された
仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった
1か月に80時間以上の時間外労働を行った
2週間以上にわたって連続勤務を行った
勤務形態に変化があった
仕事のペース、活動の変化があった
退職を強要された
配置転換があった
転勤をした
複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった
非正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた
自分の昇格・昇進があった
部下が減った
早期退職制度の対象となった
非正規社員である自分の契約満了が迫った
(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた
上司とのトラブルがあった
同僚とのトラブルがあった
部下とのトラブルがあった
理解してくれていた人の異動があった
上司が替わった
同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された
セクシュアルハラスメントを受けた
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。
発病の原因が業務以外の心理的負荷及び個体側要因による場合は、認定の対象とはなりません。
業務以外の心理的負荷評価表が示されており、同表で心理的負荷の強度が「Ⅲ」としている出来事の存在が明らかな場合は、その出来事の調査が行われ、判断されていくことになります。
28年5月3日に行きました浜松城の写真

認定要件
うつ病などの精神疾患が労災保険の適用になるかは、認定要件で判断されることにないます。
(1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
対象疾病を発病していることが当然のことながら必要となります。
精神疾患で病院に受診している場合は、疾病名、発病時期などが認定要件の一つになっていますので、労働基準監督署長は、主治医の意見を聞くことになります。
(2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
原則として、発病前おおむね6か月以内の業務による心理的負荷を評価することになり、業務による強い心理的負荷が客観的に認められ、総合評価が「強」である場合は、業務上の発病として認定されます。
いじめやセクシュアルハラスメントは、発病前6か月以内の期間でも継続しているかが判断の基準となります。
業務による心理的負荷評価表
1.特別な出来事
心理的負荷が極度のもの
極度の長時間労働
2.特別な出来事以外
(重度の)病気やケガをした
悲惨な事故や災害の体験、目撃をした
業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした
会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした
会社で起きた事故、事件について、責任を問われた
自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた
業務に関連し、違法行為を強要された
達成困難なノルマが課された
ノルマが達成できなかった
新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった
顧客や取引先から無理な注文を受けた
顧客や取引先からクレームを受けた
大きな説明会や公式の場での発表を強いられた
上司が不在になることにより、その代行を任された
仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった
1か月に80時間以上の時間外労働を行った
2週間以上にわたって連続勤務を行った
勤務形態に変化があった
仕事のペース、活動の変化があった
退職を強要された
配置転換があった
転勤をした
複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった
非正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた
自分の昇格・昇進があった
部下が減った
早期退職制度の対象となった
非正規社員である自分の契約満了が迫った
(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた
上司とのトラブルがあった
同僚とのトラブルがあった
部下とのトラブルがあった
理解してくれていた人の異動があった
上司が替わった
同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された
セクシュアルハラスメントを受けた
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。
発病の原因が業務以外の心理的負荷及び個体側要因による場合は、認定の対象とはなりません。
業務以外の心理的負荷評価表が示されており、同表で心理的負荷の強度が「Ⅲ」としている出来事の存在が明らかな場合は、その出来事の調査が行われ、判断されていくことになります。
28年5月3日に行きました浜松城の写真
