2016年05月15日
労災保険によるアフターケア
労災保険によるアフターケア
当事務所で申請をしています労災保険のアフターケアについて解説させていただきました。通勤災害や、業務上の災害の場合は、ぜひ申請をお勧めします。
お客様の交通事故で労災保険の申請をした場合、どのアフターケアが申請できそうか確認してみて下さい。労災保険によるアフターケアの申請が煩わしい方や、申請するのが心配な方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
せき髄損傷に係るアフターケア
当事務所で申請をしています労災保険のアフターケアについて解説させていただきました。通勤災害や、業務上の災害の場合は、ぜひ申請をお勧めします。
せき髄損傷の方は、治った後においても排尿に困難を伴ったり、褥瘡(床ずれ)の予防などの措置を必要とすることがあるため、尿路の処置や褥瘡の処置、薬剤の支給、検査などを受けることができます。
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1. せき髄損傷が治った方
2. 労災保険から障害等級第3級以上の障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる。または、障害等級第4級以下の障害(補償)給付を受けていて、医学的に特に必要があると認められる方
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算していつでも申請ができます。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。
また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年間です。
せき髄損傷で労災保険の障害給付の申請をして、3級以上ならば原則認められることとなり、4級以下の方は、医学的に特に必要と認められる場合はアフターケアが受けられることとなります。
当事務所で申請をしています労災保険のアフターケアについて解説させていただきました。通勤災害や、業務上の災害の場合は、ぜひ申請をお勧めします。
お客様の交通事故で労災保険の申請をした場合、どのアフターケアが申請できそうか確認してみて下さい。労災保険によるアフターケアの申請が煩わしい方や、申請するのが心配な方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
せき髄損傷に係るアフターケア
当事務所で申請をしています労災保険のアフターケアについて解説させていただきました。通勤災害や、業務上の災害の場合は、ぜひ申請をお勧めします。
せき髄損傷の方は、治った後においても排尿に困難を伴ったり、褥瘡(床ずれ)の予防などの措置を必要とすることがあるため、尿路の処置や褥瘡の処置、薬剤の支給、検査などを受けることができます。
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1. せき髄損傷が治った方
2. 労災保険から障害等級第3級以上の障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる。または、障害等級第4級以下の障害(補償)給付を受けていて、医学的に特に必要があると認められる方
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算していつでも申請ができます。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。
また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年間です。
せき髄損傷で労災保険の障害給付の申請をして、3級以上ならば原則認められることとなり、4級以下の方は、医学的に特に必要と認められる場合はアフターケアが受けられることとなります。

2016年05月15日
顔のけがの等級_労災保険
交通事故で顔などに傷跡ややけどが残ってしまわれた方の後遺障害等級についてご説明します。
業務上又は通勤途中に発生した事故により、頭や顔、首といった「外貌(日常的に人目に付く部分、外見)」にやけどや傷跡などが残った場合、労災保険から「障害(補償)給付」が支給されます。
その際、「労働者災害補償保険法施行規則」に定める障害等級表に基づいて障害認定を行いますが、従来は、同程度の障害であっても、被害者の性別によって取り扱いが異なりました。
具体的には、男性は女性よりも低く取り扱われていました。この規定について、平成23年2月1日の改正により、障害等級の男女差が解消されました。
障害等級表の改正内容及び外貌障害の障害等級認定基準については、以下のとおりです。(自賠責保険も同じ扱いとなりました。)
顔のおけがの場合は、症状固定前に当事務所までご相談ください。等級認定のアドバイスをさせていただきたいと思っています。特に、通勤途中の事故の場合は、労災保険の給付もありますので、お気軽にお問い合わせください。
比叡山から大原の里を撮影
業務上又は通勤途中に発生した事故により、頭や顔、首といった「外貌(日常的に人目に付く部分、外見)」にやけどや傷跡などが残った場合、労災保険から「障害(補償)給付」が支給されます。
その際、「労働者災害補償保険法施行規則」に定める障害等級表に基づいて障害認定を行いますが、従来は、同程度の障害であっても、被害者の性別によって取り扱いが異なりました。
具体的には、男性は女性よりも低く取り扱われていました。この規定について、平成23年2月1日の改正により、障害等級の男女差が解消されました。
障害等級表の改正内容及び外貌障害の障害等級認定基準については、以下のとおりです。(自賠責保険も同じ扱いとなりました。)
顔のおけがの場合は、症状固定前に当事務所までご相談ください。等級認定のアドバイスをさせていただきたいと思っています。特に、通勤途中の事故の場合は、労災保険の給付もありますので、お気軽にお問い合わせください。
比叡山から大原の里を撮影

タグ :顔のお怪我
2016年05月15日
2016年05月15日
義肢等補装具_労災保険制度
義肢等補装具_労災保険制度
労災保険制度では、社会復帰促進等事業の一環として、義肢等補装具の購入や修理にかかった費用を支給しています。
支給を受けられるのは、業務上の事由または通勤によって負傷し、あるいは疾病にかかった方で、かつ、一定の欠損傷害や機能障害が残っている方です。
支給される義肢等補装具については現在24種目が定められており、義肢、義眼などのほか、車いすや歩行器、つえなども含まれ、各種目で支給のための基準が設けられています。
なお、修理については本人が故意に壊した場合は修理費用が支給されません。
写真は5月3日に行きました掛川城
労災保険制度では、社会復帰促進等事業の一環として、義肢等補装具の購入や修理にかかった費用を支給しています。
支給を受けられるのは、業務上の事由または通勤によって負傷し、あるいは疾病にかかった方で、かつ、一定の欠損傷害や機能障害が残っている方です。
支給される義肢等補装具については現在24種目が定められており、義肢、義眼などのほか、車いすや歩行器、つえなども含まれ、各種目で支給のための基準が設けられています。
なお、修理については本人が故意に壊した場合は修理費用が支給されません。
写真は5月3日に行きました掛川城
